一部試験免除について
税理士試験は、職業、学位、資格などにより、一部科目が免除される制度があります。
条件を満たす場合は、事前に申請することにより、その制度が適応されます。
- 学位による科目免除
・税法、若しくは会計学に関する科目の修士学位を授与された者。
・税法、若しくは会計学に関する科目の博士学位を授与された者。
- 税務の事務経験による科目免除
・官公署において、国税、若しくは地方税等に関する事務に一定以上の期間従事した者。 - 資格による科目免除
・会計士補、及び会計士補となる資格をもつ者。 - 教授等の職による科目免除
・大学等で、規定の科目の教授、助教授、講師の職についていた期間が3年以上になる者。
